地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。
したがって、「地震が原因で発生した火災の延焼(類焼)した損害」についても火災保険ではなく地震保険が適用となります。
また、地震保険は単独での契約はできず、火災保険とセットでの契約になります。

建物・家財ごとに火災保険の保険金額の30%〜50%に相当する額の範囲内で保険金額を設定します。
上限額は、建物が5,000万円、家財が1,000万円となります。
住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されています(耐震等級割引・建築年割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。詳しくは弊社または取扱代理店までお問い合わせください。
地震保険は、以下のように建物・家財それぞれ「全損」「半損」「一部損」の3つに損害の程度が分類されます。

地震等により損害を受け、(1)主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価※の50%以上となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合

地震等により損害を受け、(1)主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価※の20%以上50%未満となった場合、または(2)焼失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合

地震等により損害を受け、(1)主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価※の3%以上20%未満となった場合、または(2)建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価※の80%以上となった場合

地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価※の30%以上80%未満となった場合

地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価※の10%以上30%未満となった場合
※時価とはその物の構造・材質・使用年数の消耗分を差し引いた額をいいます。
| 損害の程度 | 建物 | 家財 |
|---|---|---|
| 全損 | ご契約金額の100%(時価が限度) | ご契約金額の100%(時価が限度) |
| 半損 | ご契約金額の50%(時価の50%が限度) | ご契約金額の50%(時価の50%が限度) |
| 一部損 | ご契約金額の5%(時価の5%が限度) | ご契約金額の5%(時価の5%が限度) |
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険総額が5兆円(平成17年4月1日現在)をこえる場合、算出された支払保険金総額に対する5兆円の割合によって削減されることがあります。
地震保険も含めた場合のお見積りも以下より行えます。